交通事故(自賠責保険)に対応した保険を取り扱っております。
病院では、レントゲンで骨の異常を見つけられるかもしれませんが、筋肉や神経の損傷を判断しづらいこともあります。しっかりとした初期治療を怠ると症状をこじらせ、その結果治癒が遅れたり、後々になって別の症状が現れるなどの例を目にします。
当院では、そのような状況を想定し、しっかりとした治療計画のもと、初期の段階から、特殊な電気治療やリハビリ等を取り入れ、痛みの緩和、損傷部位の早期回復を狙います。
当院では保険適用内治療も行っております。
保険を使えるのはどんなとき?
- 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
- なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
治療をうけるときの注意
- 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
- 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取り扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。- 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。
引用:厚生労働省HP
保険を使えるのはどんなとき?
- 主として神経痛、リウマチ、頸(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。
治療をうけるときの注意
- 治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。
引用:厚生労働省HP
保険を使えるのはどんなとき?
- 筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。
治療をうけるときの注意
- マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくはマッサージ施術所などにお尋ねください。
- 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。
引用:厚生労働省HP
柴崎接骨院では、厚生労働省で定められた上記の適用規定に基づき、適正に保険診療を行います。
患者さまへの金銭的なご負担を減らすため保険診療に該当する症状に対しては優先的に保険治療をご案内いたします。
ただし、早期改善をご希望の場合や、上記の保険適用外の症状に対しては自由診療をお薦めする場合もございますので予めご了承をお願いいたします。
どの場合においても、事前に治療内容と料金についてきちんとご説明を行い、ご同意をいただいた上で治療を開始いたしますのでご安心ください。
院長 柴崎
1割 | 3割 | |
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初診料(カウンセリング込み) | 500円前後 | 1500円前後 |
2日目再診料 | 200円前後 | 600円前後 |
交通事故(自賠責保険)に対応した保険を取り扱っております。
病院では、レントゲンで骨の異常を見つけられるかもしれませんが、筋肉や神経の損傷を判断しづらいこともあります。しっかりとした初期治療を怠ると症状をこじらせ、その結果治癒が遅れたり、後々になって別の症状が現れるなどの例を目にします。
当院では、そのような状況を想定し、しっかりとした治療計画のもと、初期の段階から、特殊な電気治療やリハビリ等を取り入れ、痛みの緩和、損傷部位の早期回復を狙います。
仕事中のまたは通勤に起因するケガは労災として認定されます。
通常の災害で、特に会社側の責がある場合を除き、保険料金が上がったり、労働基準監督署によるペナルティーが科せられることはありません。
安心してお使いください。会社が加入している健康保険組合の保険を無理に使う方が好ましくありません。